出産育児一時金とは、どんなお金?どんな人がもらえるの?妊娠・出産でもらえるお金「出産育児一時金」についてのお話です。

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妊娠・出産でもらえるお金 〜出産育児一時金〜

 マミィは昔から主婦雑誌系はよく読んでいて、妊娠・出産でもらえるお金があることは気にしていたので、妊娠中から一生懸命調べていました。出産間際や、出産直後は、思っているよりも、体調が悪かったり、ドタバタしていたりするものなので、早めに準備しておくと安心です。出産後に申請用紙を配布する自治体もありますが、出産前に、もらえるものだけでも用紙をもらっておくと、手続きがスムーズですよ!

(※金額などのデータは、『ひよこくらぶ』と、その他、マミィが妊娠中に見た雑誌やサイトを参考にしています。)
 

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出産育児一時金

出産育児一時金とは妊娠や出産にかかわる費用を健康保険や国民健康保険で補うためにもらえるお金のこと。

対象
会社の健康保険か、国民健康保険に加入している人なら全員もらえます。専業主婦の場合でも、夫の扶養家族になっていれば大丈夫。

金額
もらえる額は、子供一人につき(30万円 ⇒平成18年10月より) 35万円。双子なら70万円。加入している健康保険や、国民健康保険によっては、「付加給付」と言って35万円以上もらえる場合もあります。

申請場所
会社員なら健康保険組合か、社会保険事務所で。自営業などで国民健康保険に加入している人なら、各地方自治体に申請します。

もらえる時期
産後に手続きした後、2週間〜2ヵ月後頃。


ママとパパ、どちらの健康保険からもらえばいいの?



ママが専業主婦の場合 (【国】は国民健康保険。【健】は勤め先の健康保険。)
 

どこの
健康保険へ?

パパの健康保険に請求を。パパの仕事によって請求先が国民健康保険か勤め先の健康保険か違ってきます。

自分名義の
保険証は?

【無】(パパの保険に入っているはず)

パパの
仕事は?
自営業 会社員・公務員
請求
できるのは?
パパの【国】 パパの【健】
手続きは? 市区町村役所の
国民健康保険課へ
パパの勤め先へ


ママが仕事継続の場合 (【国】は国民健康保険。【健】は勤め先の健康保険。)
 

どこの
健康保険へ?

自分名義の保険証を持っているかどうかでまず分かれます。自分名義の保険証を持っている人はそれが国民健康保険なのか、勤め先の健康保険なのかを見ましょう。

自分名義の
保険証は?

【無】 【国】 【健】

パパの
仕事は?

「ママが専業主婦の場合」
を参照

関係なし

請求
できるのは?

ママの【国】 ママの【健】
手続きは?

市区町村役所の
国民健康保険課へ

ママの勤め先へ


ママが仕事退職の場合 (【国】は国民健康保険。【健】は勤め先の健康保険。)
 

どこの
健康保険へ?

退職するママは通常は自分名義の保険証がなくなり、仕事の種類に関わらず、その年の年収が130万円未満だったらパパの勤め先の健康保険の扶養に入るか、パパの国民健康保険に加入します。また、その年の年収が130万円以上であれば、通常は国民健康保険となります。例外として、年収に関係なくその勤め先の健康保険を任意継続し、そのまま被保険者でいることができます。また「1年以上会社の健康保険に加入していたママが退職して6ヶ月以内に出産した場合」はママの勤め先の健康保険に請求できるという特例があります。原則的には「出産手当金」をもらうママは自分の健康保険から「出産育児一時金」を受け取ります。パパの扶養に入った場合は、パパの健康保険からもらうことを選択することも可能ですから、窓口で相談してみましょう。

自分名義の
保険証は?

【無】 【国】

任意継続をした場合
【健】

パパの
仕事は?

自営業 会社員
公務員
関係なし

関係なし

請求
できるのは?

パパの【国】 パパの【健】
またはママの【健】
ママの【国】

ママの【健】

手続きは?

退職後6ヶ月以内に出産した場合は特例として、ママが使っていた勤め先の健康保険証の「保険者または健康保険組合または発行機関」の欄に書いてあったところ(国民健康保険組合は除く)でも手続きができます。「出産手当金」をもらうママは原則的には自分の健康保険から「出産育児一時金」を請求します。ただし、パパの扶養に入った場合、パパの健康保険からもらうことを選択することも可能ですから、窓口で相談を。退職後6ヶ月以内に出産していない人で、その年の年収が130万円未満の場合、パパの健康保険(国民健康保険または勤め先の健康保険)に入るので、原則的にはパパの健康保険の方で手続きを。

市区町村役所の
国民健康保険課へ

退職したママが健康保険を任意継続した場合は、今まで使っていた保険証をいったん返し、新しい任意継続の保険証に切り替わります。手続きはその保険証の「保険者または健康保険組合または発行機関」の欄に書いてあるところで行います。


「出産育児一時金」をもらい忘れていた場合、出産の翌日から2年以内なら請求できます。2年を1日でも過ぎてしまうと、もう手続きが出来ませんから、もらい忘れていた場合はすぐに手続きをしましょう!




 
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